企業型DCを徹底解説!選択制DCとマッチング拠出の違いとは?

2023年5月13日

あなたは、国の年金制度だけで、老後の生活資金をカバーできると思いますか?

そもそも、基礎年金の支給を受けたとしても、満額でも年間78万くらいで、月々あたり6、7万くらいになります、、、

そんな、不安な老後の生活資金を、違った形で備える仕組みの一つが、確定拠出年金制度です。

単純に掛け金を積み立てるだけでは国の年金や、銀行の定期預金と変わらないので、掛け金は投資という形で運用し、その運用益をプラスした資産を老後の蓄えとして準備しましょうというのが大雑把な理解になります。

ここでは、そんな確定拠出年金の中の、企業型DC制度についてまとめています。

企業型DCの役割を解説

まず確定拠出年金を、大きく分けて、企業型DCと個人型iDeCoの二通りで考えます。

ふたつの違いは、誰が最終的に拠出するのか?といったことで、企業型=事業主が掛け金を拠出、個人型=個人が掛け金を拠出と、名称どおりの仕組みなんですが、そもそも、「なぜ事業主が個人のために拠出するのか」、と思いませんか?

企業型DCには、事業主が従業員の老後のために掛け金を拠出するといったタテマエとは別に、ちゃんと企業側のメリットも存在しているのです。要は、事業主と従業員のWin-Winを仕組み化しているということなんです。

事業主側の主なメリットは、経費に対する影響が効果的ということです。

1:事業主は、支払った掛け金を損金算入(経費計上)ができるので、利益に対する税金の額を少なくすることができます

2:従業員への給料が増えると、増えた分で社会保険料の計算を行うのですが、掛け金として事業主が負担した分は社会保険料の計算に算入しなくていいいので、労使折半分として支払う社会保険料の負担が増えません

なので、従業員のために支払ったとしても、事業主側の負担が大きくなるといったことがないので、結果、福利厚生などが充実した企業といった価値をお得に作ることができるのです。

そして、そんな企業型DCをもっと活用するための制度が選択制DCと、マッチング拠出になります。

それぞれの違いは次でまとめています。

 

選択制企業型DCとマッチング拠出の違いを解説

まず、選択制DCとは、現在支給されている給料の一部を、事業主掛け金として拠出することになります。

事業主側は、掛け金として負担額を大きく増やすことなく、社会保険料の減額などのメリットを受けることができます。

従業員側は、給料の一部が掛け金となるので、掛け金負担が増えたように感じます。ですが、実際には拠出をしないという選択も可能なので、拠出したい人だけが拠出するといった、選択をすることができるのです。

ですが、企業型DCは全員参加が原則となっていますので、拠出をしないと選択した人も、最低額の拠出をするようにするため、その最低額分のみを、事業主の追加負担として拠出しているようです。

本来、個人が拠出した額は、事業金掛け金として扱われませんので、社会保険料の減額などにはなりませんが、選択制では、事業主掛け金として社会保険料の減額につながることができるのです。

結局、給料から個人で拠出分を捻出するのなら、企業型DCとして、給料からの天引きといった形で拠出をすれば、メリットが受けれますといった内容となっているのです。

 

一方、マッチング拠出とは、事業主負担の企業掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる制度になります。

事業主が掛け金を出してくれるとはいえ、その拠出額が少ないと感じる人もいるのです。

事業主は、結局は掛け金負担が増えるので掛け金額は少なくしておこうとしたとして、従業員側は、将来のための運用掛け金を増やしたいといった場合なんかに効果的です。

といっても、企業掛金の上限額までしか個人掛金を拠出できません

企業掛金が2万の場合は、追加できる個人掛金も2万が上限となります。

そして、企業掛金分は、収入として加算されませんので、社会保険料の減額につながりますが、個人で追加する掛金はあくまでも個人の拠出ですので、社会保険料の減額には影響が及びません。

ですが、個人拠出分は、全額を所得控除にできますので、運用に回しながら、節税にもなるのです。

 

 

企業型DCのマッチング拠出とiDeCo併用についてはこちらの記事

 

iDeCo併用のメリットを解説

選択制企業型DCの場合、個人が希望すれば、企業掛金上限まで拠出することができますので、iDeCo併用のメリットは限定的になります。

iDeCo併用のメリットは上限2.0万の範囲内で、運用管理機関を自由に選択できることがあります。

また、社会保険料の減額が、将来もらえる年金額を下げていることにもつながりますので、厚生年金等級をそれほど下げずに節税する方法として、iDeCo併用が効果的になります。

企業型DCは、収入としない ==> 年収が下がることで、減税、社会保険料減額

iDeCoは、所得控除 ===> 年収は下げずに、所渡控除で、減税

そもそも年金としての拠出ですので、年金額が下がるデメリットはそれほど大きな問題ではないのかもしれません。

なので、選択制企業型DCでiDeCoを併用するメリットは運用管理機関を選べることくらいになります。