国民年金と厚生年金、あなたは支払う額、期間、もらえる額を知っていますか?
毎年誕生日付近で送られてくる「ねんきん定期便」を見ればそういった情報は記載されているのですが、あくまでも現時点でのデータとなっています。
なので、今後、長生きに備えるために、どういった働き方が必要となるのかは自分で選択していく必要があるのです。
その選択の参考になるように、年金制度の基本的な内容をまとめました。
国民年金(基礎年金)と厚生年金保険(老齢厚生年金)
世間で言われる、老後にもらえるお金をのことを年金と呼んでいますが、正確には老齢年金となります。そして、その年金には、国民年金制度から給付される老齢基礎年金と、厚生年金制度から給付される老齢厚生年金があります。
20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。
なので、会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入することになります。

出典:日本年金機構 公的年金制度の種類と加入する制度
国民年金は、年齢による期間設定(20歳から60歳)がありますが、厚生年金にはありませんので、年齢を問わず誰でも要件に該当すれば厚生年金保険に加入することになります。
また、厚生年金保険は原則70歳まで加入することができます。
老齢基礎年金(国民年金)
国民年金は20歳から60歳までの人が加入する年金となります。なので、原則40年間納付することになります。
また、老齢基礎年金を受給するには、保険料納付期間が10年以上必要になります。
第1号被保険者(自営業者など)
1カ月あたり16,590円(令和4年度)の、国民年金保険料を納付することになります。
第2号被保険者(会社員・公務員)
報酬額によって決められた厚生年金保険料を納付することで、国民年金保険料も負担しています。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている)
本人は納付せず、扶養者が納付する厚生年金保険料で、国民年金保険料を負担しています。
これによりすべての被保険者が、老齢基礎年金を受け取ることができます。
満額で777,800円/年(令和4年度)を原則65歳から受給することができます。
日本年金機構:令和4年4月分からの年金額等について
65歳より早く年金を受給したい人は、繰り上げたい月数に0.4%をかけた分を受給額より減額して受け取ることができます。
最大=60歳で、24%の減額の591,000円/年で受給となります。
原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
逆に、受給を遅らせることで、繰り下げた月数に0.7%をかけた分を増額して受け取ることができます。
最大=75歳で、84%の増額の1,431,000円/年で受給することができます。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り下げ請求をする必要はありません。
老齢厚生年金(厚生年金)
会社員・公務員の第2号被保険者は、報酬額によって決められた厚生年金保険料を納付します。
厚生年金には、年齢による期間設定がありませんので、年齢を問わず誰でも要件に該当すれば厚生年金保険に加入することになります。
また、厚生年金保険は原則70歳まで加入することができます。
国民年金とは違い、1か月のみの加入でも老齢厚生年金は支給されます。
受給額の計算は、
「老齢厚生年金の受給額 = 報酬比例年金額 + 経過的加算 + 加給年金額」となります。
1:報酬比例年金額
平均標準報酬月額に乗率をかけて、その乗率に該当する加入期間の月数をかけます。
平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額 * 7.125 / 1000 * 加入期間の月数
(賞与からは厚生年金ではなく、特別保険料が控除されていた期間)
平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬月額 * 5.481 / 1000 * 加入期間の月数
(賞与から厚生年金控除がされている期間)
平成6年の水準で標準報酬を再評価した従前額と、上記の計算式で算出した額を比較して、大きい方の額を報酬比例年金額とします。
平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額 * 7.5 / 1000 * 加入期間の月数
(賞与からは厚生年金ではなく、特別保険料が控除されていた期間)
平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬月額 * 5.769 / 1000 * 加入期間の月数
(賞与から厚生年金控除がされている期間)
合計した額に、0.995をかけた額が従前額となる
2:経過的加算
20歳未満、60歳以上で厚生年金の納付をした月数分は原則国民年金(基礎年金)には加算されないが、仮に国民年金の納付期間に不足月数がある場合(480月数以下)に、20歳未満、60歳以上での期間の月数を加算することができます。
例)22歳-62歳まで厚生年金納付
基礎年金38年(22歳-60歳の期間:456月数)
厚生年金は40年(480月数)となり、60-62歳(24月数)の分の国民年金分は原則加算されないが、基礎年金分に不足があるので、そこに加算することができる
なので65歳から受給する場合に
基礎年金40年、厚生年金40年で、受給できる
3:加給年金額
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その方に生計を維持されている下記の配偶者または子がいるときに加算されます。
年金の繰り上げ、繰り下げの内容は、老齢輝度年金と同様になります。