全額が所得控除となるiDeCoの加入者が増えている理由!

iDeCoは個人で拠出する「確定拠出年金」なのですが、2022年10月に制度が変更になりました。

そして、その結果、加入者が増えているのです。

 

では、どういった制度変更があったのか?

 

それは、企業型DCとの併用加入が可能となったのです。

まず、確定拠出年金には2種類があり、それが企業型DC個人型iDeCoになります。

そして、この2つは、どちらかを選ぶというよりは、勤める会社が企業型DCに加入しているのであれば、原則企業型DCへの加入となり、iDeCoには加入できませんでした(※例外で加入はできました)。

また、iDeCoに加入している人が企業型DCを望んだとしても会社が導入していなければ加入できません。

なので、選択して決めるというよりは勤める会社が企業型DCを導入しているかどうかで決まるといった状態でした。

 

このルールが2022年の10月に変更され、企業型DCに加入している人も、iDeCoに加入することができるようになり、すべての人が例外ではなく、原則でiDeCoに加入できるようになりました

これにより、個人の選択の幅は広がり、その選択肢としてiDeCoが選ばれた結果、加入者が増えているのです

その企業型DCと、個人型iDeCoの併用についてまとめました。

企業型DCの概要

まず、企業型DCですが、掛金は事業主が拠出します。

事業主は拠出した分を損金(課税対象とならない)として処理ができるので、税金対策になります。

また、拠出した分は給与として計算されないので社会保険料の算出対象とはならず、社会保険料を少なくすることができます

社会保険料は、事業主と従業員は折半なので、当然、社会保険料が少なくなることは従業員側でもメリットとなります。

なので、ここだけ聞けば従業員側では、特に気にするようなことはないと考えれるかもしれませんが、そうではありません。

 

拠出上限額の問題

企業型DCでは、すでに企業年金を導入している事業主は2.75万/月で、それ以外は5.5万/月が掛金上限額になっています。

事業主側もいくら損金算入や社会保険料の減額が見込まれるとは言え、拠出するのは事業主側ですので、満額上限で拠出するとはいかないものです。

ですが、従業員側ではどうでしょうか?

企業型DCと併用できないiDeCoの上限額は2.3万/月です。

仮に事業主が2.3万/月より少ない額を拠出額として設定したら、その差額分が満額拠出したい人にとっては機会損失となってしまいます。

ポイント

満額拠出したい従業員

会社が企業型DC導入なし ==> iDeCo加入2.3万/月拠出

会社が月1万で企業型DCを導入 ==> 1.3万/月の機会損失

 

マッチング拠出制度

事業主の拠出額による機会損失をなくす方法として、マッチング拠出制度があります。

これは従業員側が、追加で事業主へ掛金を渡して、拠出できるようなっている制度です。

ただし、企業型DCの上限額となる5.5万/月、または2.75万/月(企業年金併用時)まで、かつ、事業主が拠出する額と同額を上限として拠出できます。

図にもありますが、このマッチング拠出にも機会損失は存在します。

この機会損失は企業型DCの上限が5.5万/年に対しての機会損失です。

なので、企業型DCがなく、iDeCo加入の上限2.3万/月と比較した場合では、事業主掛金が1.11万/月以下が機会損失に該当することになります。

 

iDeCoが併用可能

マッチング拠出の場合で、企業型DCの導入がなく、iDeCo加入の上限2.3万/月と比較した場合に機会損失が起きることの解消につながるのが、2022年10月より解禁になった企業型DCとiDeCoの併用可能となります。

併用時のiDeCo上限額は2万/月(企業型DCの上限の範囲内)となっており、企業型の導入がないiDeCo加入者とは差がありますが、事業主掛金が1.11万/月以下の場合での機会損失解消されます。

ですが、マッチング制度を利用している従業員はiDeCoには加入できませんので、マッチング制度での本人掛金分を停止させ、別途、自分でiDeCoに加入する必要があります

企業型DCの事業主掛金による機会損失が解消された結果iDeCo加入者が増えているようです。

また、運用機関を自由に選択することができるiDeCoの特徴も、企業型DCのみにしかできなかった人への魅力となっています。