一般的に言われる103万の壁なんですが、これは所得税の納税額が0円となる壁になります。
その所得税と同じような仕組みで課税される税金に住民税があるのですがこちらにも納税額が0円となる壁があります。
それが住民税の所得割額が0円となる100万の壁と、住民税の均等割額が0円となる98万の壁になります。
所得税:103万の壁
住民税_所得割:100万の壁
住民税_均等割:98万の壁
なぜ、この壁の額に違いがあるのかというと
所得税と住民税で、非課税適用と所得控除の基礎控除に違いがあるからとなります。
非課税適用になるというのは、所得はあるけど納税しなくていいとなることです。
一方、基礎控除などの控除は、そもそもの所得を控除(減らす)していって所得を0円にすることです。
どちらも納税額が0円になるといった意味では同じなんですが、その過程が所得税と住民税で違うので、こういった複数の壁があることになるのです。
ここから先では、そんな所得税と住民税の壁について徹底解説していきます。
給与収入と給与所得控除を解説
所得税と住民税は、共通して最初に下記の控除を計算します。
給与所得控除
給与収入 ー 給与所得控除 = 給与所得
会社から毎月支給される給料が給与収入となります。
そして、1月から12月までの給与収入を合算したのが年収となります。
給料の締日の問題で、12月分の給料が翌年の1月に支払われる場合がありますが、その場合の12月分は合算しません。
あくまでもその年の年間収入金額を年収とします。
この給与収入の額に応じて、必要経費とされる給与所得控除が適用されます。
給与収入が162万5千円以下なら、一律で55万が給与所得控除額となります。

出典:国税庁 No.1410 給与所得控除
これを計算して給与所得を算出します。
給与収入が103万の場合
給与収入(103万) ー 給与所得控除(55万) = 給与所得(48万)
なので103万の給与収入がある人は、給与等の収入金額が165万5千円以下に該当となり、一律55万の給与所得控除があるので、差し引いた48万円が給与所得となります。
税金は、給与所得からさらに控除(所得控除)したあとの額となる課税所得に税率を掛けて算出されます。
なので、課税所得が0円になれば納税額は0円になるということです。
一方、所得があっても納税しなくていいとされるルールもあります。
次は、そのルールとなる非課税基準を解説します。
非課税となる基準を解説
給与所得の額によって非課税となる基準があります。
所得税:給与所得48万以下
住民税_所得割:給与所得45万以下
350,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+320,000円+100,000円
※同一生計配偶者や扶養親族のいない人は320,000円の加算はありません。
※扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
住民税_均等割:給与所得41万5千円以下
315,000円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+189,000円+100,000円
※同一生計配偶者や扶養親族のいない人は189,000円の加算はありません。
※扶養親族は、16歳未満の年少扶養親族も含みます。
同一生計配偶者 = 給与所得が48万以下の配偶者のことです。
上記を使って、給与所得控除55万での非課税となる給与収入を計算します。
所得税:給与所得控除(55万)+非課税給与所得(48万)= 給与収入103万
住民税_所得割:給与所得控除(55万)+非課税給与所得(45万)= 給与収入100万
住民税_均等割:給与所得控除(55万)+非課税給与所得(41万5千)= 給与収入96万5千
これが、非課税となる基準です。
所得税の103万の壁、住民税の所得割の100万の壁がこれに該当します。
住民税の均等割の98万の壁だけが説明できていませんが、基礎控除を適用させて課税所得を0円にすることで納税額を0円にすることになります。
また、103万の壁、100万の壁にも基礎控除は関係してきます。
次は、その課税所得について解説します。
課税所得が0円となる壁を解説
給与所得から、所得控除を差し引いた額が課税所得になります
所得控除
給与所得 ー 所得控除 = 課税所得
そして、所得控除には下記のようにたくさんの種類があります。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除
いろいろと所得控除がある中で一般的に適用されるのが、給与所得額が2,400万円以下なら一律の額が控除される、基礎控除になります。
これが所得税と住民税で違います。
所得税の基礎控除:48万
住民税の基礎控除:43万
仮に、所得控除が基礎控除しかないとして、先ほどの非課税となる給与収入と比較すると下記のような計算結果になります。
所得税
給与収入が103万の場合(非課税となる給与収入)
給与収入(103万) ー 給与所得控除(55万) = 給与所得(48万)
給与所得(48万) ー 基礎控除(48万) = 課税所得(0円)
課税所得が0円なので、いくら税率を掛けても納税額は0円となります。
給与所得が48万以下で非課税となっているので、そもそも課税されることはないのですが、基礎控除の48万で課税所得も0円となっていることになります。
住民税_所得割
給与収入が100万の場合(非課税となる給与収入)
給与収入(100万) ー 給与所得控除(55万) = 給与所得(45万)
給与所得(45万) ー 基礎控除(43万) = 課税所得(2万円)
課税所得が2万なので、本来なら住民税率を掛けて住民税が発生します。
ですが、給与所得が45万以下なので非課税となり納税額は0円となります。
住民税_均等割
給与収入が96万5千の場合(非課税となる給与収入)
給与収入(96万5千) ー 給与所得控除(55万) = 給与所得(41万5千)
給与所得(41万5千) ー 基礎控除(43万) = 課税所得(0円)
だだし、−15,000円の控除あまりが発生。
給与所得より基礎控除の額が大きいので、計算結果はマイナスになるのですが、課税所得は0円が最低額なので0円となります。
基礎控除を最大限に活用できる給与収入を計算すると下記になります。
住民税_均等割
給与収入が98万の場合(基礎控除が最大適用となる給与収入)
給与収入(98万) ー 給与所得控除(55万) = 給与所得(43万)
給与所得(43万) ー 基礎控除(43万) = 課税所得(0円)
これは非課税となる給与収入の額を超えているので課税対象となるのですが、基礎控除が適用され課税所得が0円になります。
この時の給与収入98万が住民税_均等割の納税額が0円になる壁となります。
納税額0円の壁を解説
最後にまとめると
所得税の納税額が0円となる103万の壁は、非課税適用でもあり基礎控除で課税所得が0円となる壁になります。
住民税の所得割の納税額が0円となる100万の壁は、非課税適用での壁となります。
住民税の均等割の納税額が0円となる98万の壁は、基礎控除で課税所得が0円となる壁になります。
納税額を減らすのは、所得控除の額が大きく影響してきます。
そんな、所得控除の額は下図になります。

この控除の中で、最近注目されているのが小規模企業共済等掛金控除となります。
個人型の確定拠出年金のiDeCo(イデコ)がこれに該当します。
将来の資産形成として拠出する分が、支払掛金として全額控除されるので節税効果も大きくなります。また、生命保険控除などと違い、所得税、住民税ともに同額での控除となるのもポイントです。
あくまでも簡単な事例をもとに課税の壁を解説しています。
実際には、家庭環境などいろいろな条件が重なりあってくるものです。
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